配偶者の借金

風の便りに、私の大学時代の知人が離婚前提の家庭内別居中と聞きました。
彼は私と同学年(但し私が現役入学、彼が一浪だったために1歳年上)なので現在30代半ばのはずで、10年近く前に親の勧める女性と結婚した筈ですが・・・。
彼の話によると、妻は数年前にいわゆる韓流に嵌まってしまい、彼女の買う韓流ドラマやKPOPのDVDやハングル講座の教材だけで数百万の借金を作ってしまったのだとか。
妻からその借金の肩代わりを迫られ、嫌気がさして離婚に踏み切ったのだそうです。
妻は専業主婦のため、彼女自身には支払い能力はありません。
この場合、妻の浪費による借金を夫が肩代わりする必要があるのでしょうか?
結論から言えば、保証人か何かになっていない限り夫が妻の借金を肩代わりする義務はありません(民法762条)。
ここからは余談です。
夫婦間には「日常家事債務」については連帯して責任を負う(つまり借金を返済する)義務はあります(民法761条)。
この「日常家事債務」は何かと言うと、文字通り日常的に生じる家事に関する債務です。
つまり通常の夫婦が日常生活を営むにあたって必要不可欠な消費財を購入するために作ってしまった借金を想定しています。
例えば、こんな場合です。
?夫が急病に倒れて病院に運ばれたところ、難病などの重い病気であることが判明して多額の医療費がかかり、そのために妻が友人知人から借金をした場合。
?夫婦ともに無収入又は生活保護受給者で、その日の食費にも事欠く状態で食料品店で買い物をして、代金支払いを店側に猶予してもらった場合。
要するに衣食住に関する必要経費、及び子供の養育費であれば「日常家事債務」と認められるでしょう。
娯楽費であっても、当該家庭の収入に見合ったものであれば「日常家事債務」に含まれるそうです。
逆に、ギャンブル、高価なブランド品、骨董品などの「道楽」の範疇に入るものであれば「日常家事債務」とは認められず、配偶者に弁済義務は生じません。
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